物額ラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。契約等保険金を支払う場合)社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着し6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延て10万円をもって限度とします。航空機定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約にいて同様とします。寄託手荷物遅延等費用の範囲)⑴の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入またを受けたことによる費用を除きます。類購入費託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険その目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、への謝金および礼金は含みません。活必需品購入費託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていたで、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人へ金および礼金は含みません。の回り品購入費入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①および②以外にやむを得ずとなった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝よび礼金は含みません。洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品①の衣類を除きます。保険金を支払わない場合)社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、荷物遅延等費用保険金を支払いません。定 義航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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