海外旅行総合保険
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条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があ場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑵に規定する支払限度額を超えるとき、当会社は、次に定める額を旅行事故緊急費用保険金として支払います。 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約たは共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払わる保険金の額とします。条(代 位)第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権そ他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行事故緊急費用保険金支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①また②のいずれかの額を限度とします。 当会社が費用の全額を旅行事故緊急費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額 ①以外の場合の額を差し引いた額被保険者が取得した債権の額から、旅行事故緊急費用保険金が支払われていない費用⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。保険契約者、被保険者および旅行事故緊急費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠おび書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とます。条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替え適用します。条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.かオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しな被保険者に生じた費用については適用しません。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、カイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗その他これらに類する危険な運動1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。2) 航空機3) 操縦グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。

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