海外旅行総合保険
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保険金を支払わない場合-その3)社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸のほか、保険料領収前責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、旅行事故緊急費用保険金を支せん。事故の発生)契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤掲げる事項を履行しなければなりません。険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知ま説明を求めたときは、これに応じなければなりません。人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使要な手続をすること。2条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止につとめること。の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知こと。から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合会社は、次の金額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払います。の①、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することがたと認められる額の③に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められ契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明についている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社れによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払い社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用の③の費用の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益でた費用他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとしま特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。険金請求書険証券会社の定める事故状況報告書的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者の事故証明書3条(旅行事故緊急費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書行事故緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明注)を証明する医師の診断書病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病しているの他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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