等用 語的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行(注2) 試運転自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート車等責任額施設具期間保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故(注)の発生をいいます。(注) 予期せぬ偶然な事故事故金額支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険証券記載の旅行事故緊急費用保険金額をいいます。事故緊急費用金額条(保険金を支払う場合)当会社は、被保険者が責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責期間中に負担を余儀なくされた費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅事故緊急費用保険金として被保険者に支払います。⑴の「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行者(注1)によりその発生の証明がなされるものにかぎります。当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行事故緊急費用保険金の額は、次条⑴のから⑥までの費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額を、同条⑴の⑦費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の2倍を限度とします。1) 旅行業者ツアーオペレーター(注2)を含みます。以下この特約において同様とします。2) ツアーオペレーター海外において地上手配業務を業とするものをいいます。条(旅行事故緊急費用の範囲)前条⑴の費用とは、次の①から⑦までに掲げるものをいいます。ただし、この保険契約付帯された他の特約において保険金支払の対象となる費用の額、被保険者が払戻しを受定 義いずれもそのための練習を含みます。性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。水上オートバイを含みます。第2条(保険金を支払う場合)の予期せぬ偶然な事故をいいます。
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