保険金の請求)特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑨までに掲げる書類とします。険金請求書険証券任期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書保険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②イ.または治救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③イ.に該当したことを証明書類険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)の費用のそれぞれについて、そ用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からの費用の請求書保険者の印鑑証明書険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)保険者が当該疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことお当該疾病の程度を証明する医師の診断書の他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合とします。疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑸、同特約第9条(保険金の請求)び同特約第12条(普通保険約款の読み替え)、治療・救援費用補償特約第7条(保支払額)、同特約第14条(保険金の請求)⑵および同特約第17条(普通保険約款のえ)ならびに救援者費用等補償特約第7条(当会社の責任限度額)および同特約第保険金の請求)⑵の規定は適用しません。疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の読特約については、疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費償特約を次のとおり読み替えて適用します。病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「治療を開始した日)からその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療をした日(注1)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用」病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定中「責任期間終了時間を経過するまでに」とあるのは「責任期間中に」療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「責任期間終72時間を経過するまで(注4)に」とあるのは「責任期間中に」療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の①の規定中「治療を開始した日(注からその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開た日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者がした最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用」準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。旅行中の事故による緊急費用補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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