海外旅行総合保険
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合かった費用を除きます。1) 支払対象特約費用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。2) 治療を開始した日います。合併症および続発症の場合は、責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をい3) 住居被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。4) 人工呼吸器酸素吸入を含みます。5) 臓器移植等臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に定める臓器の移植をいい、臓器の提供を目的とする摘出を含みます。条(保険金を支払わない場合)当会社は、支払対象特約(注1)に掲げる事由のほか、被保険者が次の①から③までのずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。 当該疾病の治療の開始が責任期間終了後である場合 被保険者の旅行目的が、当該疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で治療を受けることが決定していた場合(注2)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に該当した場合であっても、保険約者があらかじめ当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。1) 支払対象特約保険金を支払わない場合を追加または削除する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。2) 治療を受けることが決定していた場合診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。条(保険金の支払額)当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1当該疾病(注)につき、支払象特約に規定する保険金額または保険証券記載のこの特約の保険金額のいずれか低い額もって限度とします。) 1当該疾病合併症および続発症を含みます。条(事故の通知)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の日時、場所、保険事故の概および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面にる通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書を求めたときは、これに応じければなりません。⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社がに必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、ま当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告なかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容

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