海外旅行総合保険
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定  義用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語特約治療・救援費用補償特約、疾病治療費用補償特約または救援者費用等補償特約のうち、この保険契約に付帯された特約をいいます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。責任期間開始前に発病し治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。支払対象特約に規定する保険金をいいます。第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。契約等保険金を支払う場合)社は、この特約により、被保険者が当該疾病を直接の原因として、責任期間中にお状の急激な悪化(注)により治療を開始した場合は、当該疾病を責任期間中に発病病とみなし、保険金を支払います。症状の急激な悪化責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。費用の範囲)社は、支払対象特約(注1)に掲げる費用のうち、責任期間中に治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するましたものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、次の①から⑧まげるものを除きます。病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の①および治療・救援費用補約第3条(費用の範囲)⑴の①に掲げる費用のうち、責任期間開始前における医師置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することがされていた次のア.またはイ.に掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師のまたは処方により必要となった費用については保険金を支払います。透析、人工呼吸器(注4)、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補て物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカー)、人工肛門、車椅子その他の器、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用ん摩、マッサージ、指圧、鍼はり(Acupuncture)、灸きゅう(Moxa cautery)、柔道整復、ロプラクティック(Chiropractic)または整体の費用動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する器移植等(注5)に関わる費用および日本国外における臓器移植等(注5)と同様的療法の費用術等に関わる費用鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置わる費用妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用疾病に関する応急治療・救援費用補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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