「」保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとしま。保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得す⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担としま。条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 救援者費用等保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。(注3) 保険契約者等保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者をいいます。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。 第4条(保険金額の削減)の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、カイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗その他これらに類する危険な運動1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。2) 航空機3) 操縦グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パ
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