海外旅行総合保険
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の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通ければなりません。契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほ会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これし、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなら⑶までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害のし引いて救援者費用等保険金を支払います。他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者また険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとし特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次の①から⑥までに掲げる書類としま険金請求書険証券険事故発生を証明する書類援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑥までに掲費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類ま当会社と提携する機関からのその費用の請求書援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書)の他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの 保険金の請求書類第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。 印鑑証明書救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等が合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額をときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の保険契約の支払責任額の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。代 位)条(保険金を支払う場合)⑴の①から④までの費用が生じたことにより保険契約者、者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移す。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。会社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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