海外旅行総合保険
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当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に第2条(保金を支払う場合)⑴の②から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対ては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金を削減します。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合におて、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職の変更の事実(注1)があった後に第2条(保険金を支払う場合)⑴の②から④までのずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による救援者費用等保険金額を削減して支払うべき事の原因があることを知った時から救援者費用等保険金額を削減して支払う旨の被保険者しくは救援者費用等保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適しません。⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した、第2条(保金を支払う場合)⑴の②から④までのいずれかに該当したことによる費用については適しません。⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面によ通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、救援者用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていときは、当会社は、その返還を請求することができます。1) 職業または職務の変更の事実普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。3) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。4) この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。条(事故の通知)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取べき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知求めたときは、これに応じなければなりません。 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の場合は、保険事故発生の日時、場所、事故発生の概要および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過 第2条⑴の③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴の③もしくは④

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