険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第⑴の①エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救費用等保険金の一部の受取人である場合は、救援者費用等保険金を支払わないのは者が受け取るべき金額にかぎります。保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴の①エ.当した場合は救援者費用等保険金を支払います。保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただ、第2条⑴の①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自車等を運転している間。ただし、第2条⑴の①ア.に該当した場合は救援者費用等険金を支払います。麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおれがある状態で自動車等を運転している間保険者に対する刑の執行争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故もしくは⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱づいて生じた事故以外の放射線照射または放射能汚染社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払)⑴の②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなであっても、救援者費用等保険金を支払いません。 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 運転資格運転する地における法令によるものをいいます。 核燃料物質使用済燃料を含みます。 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。救援者費用等保険金の支払)社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額ては、救援者費用等保険金を支払いません。費用相当額この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。当会社の責任限度額)社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通援者費用等保険金額をもって限度とします。保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要がきは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業また海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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