海外旅行総合保険
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急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 宿泊施設の客室料現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 移送費用死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から除きます。ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃イ.傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①もしくは③または疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の①もしくは③により支払われるべき費用 遺体処理費用死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。 諸雑費救援者の渡航手続費(注3)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療費用補償特約第2条⑴の②または疾病治療費用補償特約第2条⑵の②により支払われるべき費用については除きます。1) 捜索2) 移転費捜索、救助または移送をいいます。治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。3) 渡航手続費条(保険金額の削減)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場)⑴の②から④までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、保険契約があらかじめ割増保険料(注)を支払っていないときは、次の割合により救援者費用等険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合) 割増保険料別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。条(保険金を支払わない場合)当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)

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