合救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日らその日を含めて180日以内に死亡した場合疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡し責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、そのも引き続き治療を受けていた場合にかぎります。場合責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含め180日以内に死亡したとき。保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できな合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関によ認された場合①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断にす。③の山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契たは被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみな。察その他の公的機関ルベージ会社または航空会社難救助隊規定にかかわらず、保険契約者等(注4)が当会社と提携する機関から次条①からに掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注4)がその機関への費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注4)が用を⑴の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払。 入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。 疾病妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 保険契約者等費用の範囲)保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。索救助費用⑴の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。空運賃等交通費海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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