者類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担としま。条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の②の規定「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。 第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の感染症コレラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイス症、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症救援者費用等補償特約条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用 語的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索(注2) 親族保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。者費用等保険車等責任額事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。施設期間保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から④までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。事故金額条(保険金を支払う場合)定 義捜索、救助または移送をいいます。これらの者の代理人を含みます。
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