海外旅行総合保険
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特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、次の①から⑨までに掲げる書類としま険金請求書険証券任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明医師の診断書任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日かの日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明医師の診断書2条(保険金を支払う場合)⑵の①から③までの費用の支払を証明する領収書また会社と提携する機関からのその費用の請求書保険者の印鑑証明書病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書)会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについ同意書の他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいま 治療を開始した日す。 保険金の請求書類第2条(保険金を支払う場合)⑻の規定により被保険者が当会社と提携する機関 印鑑証明書への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)社は、第8条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療費用保険金にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金をるべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検提出を求めることができます。規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社します。 死体の検案死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 費用収入の喪失を含みません。代 位)条(保険金を支払う場合)⑵の①から③までの費用が生じたことにより被保険者まの法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がそに対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。会社が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額以外の場合保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払ていない費用の額を差し引いた額②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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