かなるときであっても、疾病治療費用保険金を支払いません。1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。2) 核燃料物質使用済燃料を含みます。3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。4) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。条(他の身体の障害または疾病の影響)被保険者が疾病の発病の時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、まは疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、⑴同様の方法で支払います。条(被保険者による特約の解除請求)被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときをき、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることがきます。保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。条(事故の通知)被保険者が発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取べき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明をめたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応なければなりません。⑴の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通しなければなりません。保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほ、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これ提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がな⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知ってる事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それよって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療費用保険金を支払います。) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。条(保険金の請求)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなく
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