海外旅行総合保険
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 操縦職務として操縦する場合を除きます。 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。保険証券記載の疾病治療費用保険金額をいいます。費用保険額他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。この特約においては、疾病の発病をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。契約等保険金を支払う場合)社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、⑵の①から③までる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以した費用にかぎります。のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時経過するまでに治療を開始した場合責任期間中に発病した疾病責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中発生したものにかぎります。任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日その日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合いう「⑵の①から③までに掲げる金額」とは、次の①から③までに掲げる金額をい。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じた金額を除きます。のア.からス.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額医師の診察費、処置費および手術費医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料X線検査費、諸検査費および手術室費職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。病院または診療所へ入院した場合の入院費入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることま定  義疾病治療費用補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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