注3) 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの1) 保険金の請求書類第2条(保険金を支払う場合)⑸の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。2) 公の機関やむを得ない場合は、第三者とします。3) 印鑑証明書傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金をけ取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案の提出を求めることができます。⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社負担します。1) 死体の検案死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。2) 費用収入の喪失を含みません。条(代 位)第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までの費用が生じたことにより被保険者まはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がそ費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。だし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。 当会社が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額 ①以外の場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続きする債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得す⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担としま。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。 第3条(保険金額の削減)の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、カイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗その他これらに類する危険な運動1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
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