海外旅行総合保険
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被保険者による特約の解除請求)険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときをその被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることがす。契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通って、この特約(注)を解除しなければなりません。この特約その被保険者に係る部分にかぎります。保険料の取扱い-解除の場合)条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割を計算した保険料を返還します。⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。この特約その被保険者に係る部分にかぎります。事故の通知)険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受べき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合て、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難状況を当会社に書面により通知しなければなりません。よび⑵の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当通知しなければなりません。契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までの当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、こ出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がな、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っ事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、そって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害治療費用保険金を支払います。他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなく時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早ら発生し、これを行使することができるものとします。特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次の①から⑩までに掲げる書類としま険金請求書険証券会社の定める傷害状況報告書の機関(注2)の事故証明書害の程度を証明する医師の診断書2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までの費用の支払を証明する領収書また会社と提携する機関からのその費用の請求書海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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