金を支払います。 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間条(他の身体の障害または疾病の影響)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、まは傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療費用険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴同様の方法で支払います。条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要がるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業また職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した険料を返還または請求します。当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療用保険金額を削減します。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合におて、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害治療費用保険金額を削減して支払うべき事の原因があることを知った時から傷害治療費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者しくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適しません。⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害について適用しません。⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面によ通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害治費用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療費用保険金を支払っていときは、当会社は、その返還を請求することができます。1) 職業または職務の変更の事実普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。3) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。4) この保険契約の引受範囲
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