レジットカードによる保険料支払に関する特約合を除き、保険期間の初日までの当会社が定める日とします。契約を解除することができます。は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりそのします。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。約者は普通保険約款に定める場合の他当会社の定める通知を、通信手段を媒介として行うきるものとします。約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。クレジットカード発行会社をいいます。当会社の指定するクレジットカードをいいます。カードります。険料動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等クレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわ険料の払込方法)約者は保険契約申込画面に従い、保険料を払い込まなければなりません。約申込画面に表示する保険料払込期限は、この保険契約に付帯される他の特約に別の規定除−保険料不払の場合)は、保険契約申込画面に表示された保険料について払込期限までに払込みがない場合は、会社への通知)用規定)語の定義)レジットカードによる保険料支払)約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。う保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた険料領収前に生じた事故の取扱い)約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによ申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定め領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。定 義
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