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通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)険契約の申込みおよび引受け)に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段(注1)を媒介とし、当会社に険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、同第4条(保険金を支払わない場合)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関す務)、同第20条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第3条(出発遅等)および第5条(乗継遅延費用)の規定」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に適用しません。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。意思の表示(注2)により保険契約の申込みを行うことができるものとします。定により当会社が契約意思の表示(注2)を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの査し、引受けを行うものについては、保険契約申込画面を保険契約の申込みをしようとす示するものとします。は、重要事項(注3)を、保険契約申込画面に表示するものとします。約の申込みをしようとする者は、重要事項(注3)を確認および同意したうえで保険契約に所要事項を入力し、所定の期間内に当会社へ返信するものとします。通信手段情報処理機器等の通信手段をいいます。以下この特約において同様とします。契約意思の表示保険契約申込みの意思を表示することをいいます。重要事項保険契約の契約事項のうち重要な事項をいいます。・海外旅行保険普通保険約款および特約約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権のび行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければな。このために必要な費用は、当会社の負担とします。ンターネット等による保険契約締結に関する特約

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