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損害を被った時から発生し、これを行使することができるものとします。約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。金請求書証券社の定める事故状況報告書会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明す書または精算書金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの鑑証明書険金の請求を第三者に委任する場合とします。保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合条または第6条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいい、それぞれの保険契約または共免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次の①または②のい給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)の他の給付の保険契約等により支払われた保険金を除きます。険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払うの保険契約等がある場合の保険金の支払額)(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用に対して保険金を支払うべ険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第4条(出発遅延費用等または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の給付等がある場合) 位)(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用が生じたことにより被保険賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支きは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれ限度とします。社が費用の全額を保険金として支払った場合

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