険金を支払う場合)発遅延費用等)は、被保険者が出発遅延等もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害に対し、出欠航・搭乗不能費用保険金を支払います。発遅延費用等の範囲)の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。継遅延費用)は、被保険者が到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払ス提供・旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。は、被保険者が、責任期間中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被っ、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地いて2万円を限度とします。出発予定時刻着陸地変更が生じた場合は着陸した時刻をいいます。代替となる他の航空機着陸地変更した場合は、その航空機を含みます。以下この特約において同様とします。地(注)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払わき金額はこの費用の額から控除します。サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービ・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通る費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除発地陸地変更の場合の着陸した地を含みます。継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機(注1)の遅延について2万円を限度とします。回の到着機(注1)の遅延(注2)」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注延をいいます。到着機航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。到着機(注1)の遅延被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または
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