自動販売機用
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・海外旅行保険普通保険約款および特約通保険約款の適用除外)航空機遅延費用等補償特約通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)語の定義)険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、同第4条(保険金を支払わない場合)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関す務)、同第20条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第6険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第6険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用に適用しません。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴に規定する事由の発生をいいます。約等定  義

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