用規定)語の定義)険金を支払う場合)は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していにおいて負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等金として被保険者に支払います。託手荷物遅延等費用の範囲)航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができす。保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴また⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれに該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。2) 保険契約⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。3) 保険契約者等保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語被保険者が責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。寄託手荷物遅延等費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。約等が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延についてたはこの保険契約に付帯される携行品損害補償特約の保険金額のいずれか低い額をもってます。空機期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約において同します。の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内定 義」
元のページ ../index.html#89