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通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額外の場合契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金がれていない費用の額を差し引いた額の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引きる債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴また権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力ばなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金の支払額)まで、(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に等の場合)⑶および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(保険金額の削減)⑴の規定中「被った傷害に対し」とあるのは「この特約の保険事故費用が発生した場合で」条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵の規定中「保険金額」とあるのは「救援等保険金額」条⑶の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」条⑷の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した保険事故による費用」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑴に定める時」は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定おり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。・海外旅行保険普通保険約款および特約 位)(保険金を支払う場合)⑴の①から④までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費て救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転、次の額を限度とします。社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合

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