況ればなりません。条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度ま病の発病の状況および経過条⑴の③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴の③もしくは④の事故発合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなり約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当う損害の調査に協力しなければなりません。約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて用等保険金を支払います。の保険契約等に関する事実の有無および内容に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次の①から⑥までに掲げる書類とします。金請求書証券事故発生を証明する書類者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑥までに掲げる費用ぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携関からのその費用の請求書者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの保険金の請求書類第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含ます。印鑑証明書救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
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