頸けい部症候群援者費用等保険金の支払)会社の責任限度額)。の①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等をしている間。ただし、第2条⑴の①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払いま薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがあ態で自動車等を運転している間険者に対する刑の執行、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、為(注3)を除きます。料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆の他の有害な特性またはこれらの特性による事故しくは⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいた事故外の放射線照射または放射能汚染は、被保険者が頸けい部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そけるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴の②にことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、救援者険金を支払いません。保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま運転資格運転する地における法令によるものをいいます。テロ行為政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯るものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。核燃料物質使用済燃料を含みます。核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。いわゆる「むちうち症」をいいます。は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償とを受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金をせん。用相当額の保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援保険金額をもって限度とします。・海外旅行保険普通保険約款および特約
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