自動販売機用
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費運賃等交通費者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、の④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)は救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。施設の客室料および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の④の場合において、被保生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に赴く救援者にかかる費用は除きます。費用した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送たは治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所る国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から除きます。保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していたのための運賃通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴の①または③により支払われるべき費用処理費用した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度す。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用ません。者の渡航手続費(注3)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20限度とします。ただし、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴の②により支払われる用については除きます。捜索捜索、救助または移送をいいます。移転費治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。たし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要によ定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めま。渡航手続費旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用金の一部の受取人である場合は、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取る額にかぎります。険金を支払わない場合)は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)ら④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金ません。契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴の

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