自動販売機用
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用の範囲)任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内亡した場合。病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡場合。任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療けていた場合にかぎります。任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日に死亡したとき。険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。任期間中に被った傷害を直接の原因として継続して3日以上入院(注1)した場合。任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として継続して3日以上入院した場合。た、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。の山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。その他の公的機関ベージ会社または航空会社救助隊定にかかわらず、保険契約者等(注4)が当会社と提携する機関から次条①から⑥までに用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注4)がその機関への救援者費用等保険を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注4)がその費用を⑴の費用としてものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。だし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。疾病妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病および歯科疾病を含みません。山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。保険契約者等保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。・海外旅行保険普通保険約款および特約険金を支払う場合)は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費金としてその費用の負担者に支払います。険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。

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