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通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)語の定義)救援者費用等補償特約険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金の支払額)まで、(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い−告知義務・通伴う変更等の場合)⑵および⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(目的地の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「携行保険金額」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に適用しません。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索(注2) 親族等保険金約等保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。定  義捜索、救助または移送をいいます。これらの者の代理人を含みます。

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