害物の調査)の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合にそれぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合存物の帰属) 位)(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合使することができるものとします。約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。金請求書証券社の定める事故状況報告書署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書の対象の損害の程度を証明する書類品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの鑑証明書行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当要と認める事項を調査することができます。保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。、この保険契約の支払責任額を限度とします。害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最責金額を差し引いた額とします。が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得するを表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。険者が取得した債権の全額外の場合険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いの場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し・海外旅行保険普通保険約款および特約険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、
元のページ ../index.html#82