自動販売機用
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対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのも額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。格落損価値の下落をいいます。旅券発給地旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。渡航書発給地渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。だし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険のった損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部まに対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。を履行しなければなりません。の発生および拡大の防止につとめること。発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等通知を求めたときは、これに応じなければなりません。に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要なすること。保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。ら④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたとれる額約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定にもしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支。は、次の①または②に掲げる費用を支払います。①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費険金の支払額)が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中限度とします。害の発生)約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲

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