ンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物および植物もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等タ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物他保険証券記載の物居住施設内居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住してる戸室内をいいます。預金証書または貯金証書通帳およびキャッシュカードを含みます。運転免許証自動車等の運転免許証を除きます。船舶ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害額に含めません。対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、そその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決。(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用およびまでの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超は、その保険価額をもって損害額とします。⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険した第7条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次の①および②に掲げる費用をします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。の再取得費用事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げ険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費事官に納付した発給手数料および電信料券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料書の取得費用事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のらウ.までに掲げる費用険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費・海外旅行保険普通保険約款および特約、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物(注4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およ害額の決定)が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必
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