普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑶および第26条(保険金の請求)⑵、治療・救援費用補償特約第2条(治療・救援費用保険金の支払)⑶ならびに救援者費用等補償特約第6条(当会社の責任限度額)および同特約第8条(保険金の請求)⑵の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。① 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「責任期間中に」② 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定中「治療を開始した日(注2)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。)に帰着するまでに要した費用」この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用 語企画旅行-93-定 義旅行業者が、旅行の目的地および日程、運送等サービス(注)の内容ならびに被保険者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、被保険者の募集のためにあらかじめ、または被保険者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(注)を被保険者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(注)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(注)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。(注) 運送等サービス被保険者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスをいいます。第8条(普通保険約款、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適用除外)第9条(普通保険約款の読み替え)第10条(準用規定)第1条(用語の定義)旅行変更費用補償特約
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