98会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑷までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。⑹ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。(注1) 治療義手および義足の修理を含みます。(注2) その日を含めて180日以内に要した費用①の費用については、被保険者がその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用をいいます。(注3) 職業看護師日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。(注4) 移転費治療のため医師または職業看護師(注3)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。(注5) 日本国内(注6) 身の回り品購入費5万円を限度とします。(注7) 交通費および宿泊費日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。(注8) 施術者治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。第3条(保険金額の削減)当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合(注) 割増保険料別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 傷害治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
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