新海外旅行保険(自動販売機用)
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語の定義)険金を支払う場合)は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費金としてその費用の負担者に支払います。険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。救援者費用等補償特約約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索(注2) 親族等保険金約等保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。救援者費用等保険金をいいます。この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から④までのいずれかに該当することをいいます。任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内亡した場合。病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡場合。任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療けていた場合にかぎります。任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日に死亡したとき。険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。任期間中に被った傷害を直接の原因として継続して3日以上入院(注1)した場合。任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として継続して3日以上入院した場合。た、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合定  義捜索、救助または移送をいいます。これらの者の代理人を含みます。

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