険者が取得した債権の全額外の場合険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いたの場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転しりも優先して弁済されるものとします。約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそ当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合におい社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。害賠償請求権その他の債権同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度と責任保険金の支払を行うものとします。険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当ら直接、損害賠償請求権者に支払う場合険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払うただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求するきる場合を除きます。険金請求権5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金 位)生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、その損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。た転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合取特権)償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有しま通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)
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